家づくりコラム

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雨漏りの保証は何年までなのか?

明星光紀
更新日

いつまでどこまでが住宅メーカーの責任なのか?

誰もが失敗しようとして失敗したり、相手を困らせてやろうと思って失敗する事なんてありえません。

お客様のお宅を施工させて頂く際、万が一にでも不具合が起きないように最善を尽くして施工に当たるのですが、どうしても人間のする事という事もあり、まれに雨漏り等の不具合が起きてしまう場合はあります。

瑕疵担保保険は10年間

雨漏りの症状が起きた場合、住宅を建ててもらったメーカーに連絡すると思うのですが、一体いつまで無償で対応してもらえるのでしょうか?

メーカー側の立場でモノをいうと、施工に不具合があったという負い目もあるので、「基本的にはずっと無料で対応しないと」という感覚もありますが、お引渡しから一定期間を超えた場合は外壁や屋根材、コーキング等の経年劣化が原因の可能性もあるので、全部が全部無料で補修という訳にはいきません。

新築住宅を建築する時、瑕疵担保保険というものに加入しないといけません。家に重大な欠陥(雨漏り・不動沈下等)が発生した場合に住宅メーカーの責任で補修しないといけません。「その補修費用を担保しておくこと」という事で加入を義務付けられている保険です。

この保険の期間というのはお引渡しから10年と決まってます。平成12年に施行された住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)でもお引渡しから10年は重大な欠陥を保証しないといけないという決まりになってます。

この事からも、お引渡しから10年というのがひとつの責任分岐点なのだと思います。

つまり築15年くらいで「雨漏りしたので無料で直してほしい」とメーカーに頼んでも、基本的には有償修理になってしまうという事です。

リフォーム瑕疵保険は5年間

リフォームが原因で雨漏りした場合は5年の保証で線引きになります。なぜ10年ではないのかというと、リフォームにもリフォーム瑕疵保険というものがあり、その保険期間が5年だからです。

これらはあくまで基本的な話です。お引渡し後、早い段階で雨漏りして、直しきれずに10年経過してまた雨漏りした場合に「はい、ここからは有償です」という対応は出来ませんし、すべきではないからです。

ただ、線引きをしておかないとお客様にも事前に説明できない思うので、あえて書かせて頂きました。

もちろんこのような不具合は起きてはいけない事なので、万が一にも起きないように今後も最善の施工をしていきたいと思います。