2017.11.19(日)
建蔽率と容積率って何だ?
昨日は地元青壮年団の家族親睦会。所要で準備しか参加できなかったけど、準備中に会場で遊んでいた子供の元気な姿を見ると「うーん、早く孫の顔が見てみたな~」と思ってしまった 明星光紀(あけぼしみつのり) です。今度の誕生日で43歳になるので、早い人では同年代で爺ちゃんになる人もチラホラ出てきそうな年代ですからね^^
今日はこれから中能登町でご建築下さるA様邸の地鎮祭です。天気が怪しくて、カメラが濡れたらちょっとアレかな?と心配でパチパチ写真は撮れないかもしれませんが、楽しんで撮影してこようと思います。
ってお参りするんじゃないのーーーーーーー?!
笑
今日のブログは建築法規についてです。家づくりを検討し始めると沢山の建築用語が会話で飛び交いますが、今日はその中の代表的なもの
- 建蔽率(けんぺいりつ)
- 容積率(ようせきりつ)
についてご紹介します。七尾や志賀町で建築される方(中能登町は制限なしです)は土地が広いのであまり関係ないかもしれませんが、良かったら参考程度にお読み下さいませ~。
共に土地の大きさに対しての建物面積が制限される割合の事です
えーと、久しぶりにカチカチの法律のお話です(笑)
住宅を建築する際に建築基準法という法律に違反してはいけません。これに違反していないか?を検査期間(七尾市役所や石川県建築住宅センター等)にチェックしてもらって建築許可をもらわないと着工してはいけない仕組みになっています。(この事を確認申請といいます。)
金沢市役所のアウェー感と諸々の規制、手続きの煩雑さハンパない!
こりゃ、訳にいかわそう(簡単にはいかなそう)だわー。
以上、現場からオタオタのボクもさがお伝えしましたー。#確認申請 #シャチョーの仕事 pic.twitter.com/ZbcqxRx9jH— 明星光紀 七尾にある住宅メーカーの社長 (@ake7235) 2017年9月20日
普段慣れている地域の確認申請はなんて事ないんだけど、慣れてない地域での業務は困難を極めます(苦笑)
あ、話が逸れた(笑)確認申請では、
- 建築基準法にどんな地域なのか
- 法律に違反していないか等を図面に記す
等を申告します。それに合格すると確認済証というお墨付きをもらえて晴れて着工となる訳です。で、この申請の中に良く皆さんが聞く言葉【建蔽率と容積率】を記すところがあります。ではこの2つって一体なんなのでしょうか?
建蔽率・・・敷地に対しての建物を真上から見た場合の面積の割合。例えば、敷地が200㎡として、建物を真上からみた場合の面積が80㎡だった場合は80÷200=0.4で敷地に対する建物の割合が40%となる訳です。
容積率・・・敷地に対しての建物の延床面積の割合。敷地が200㎡、1階面積80㎡、2階面積60㎡の合計140㎡の建物の場合、140÷200=0.7で、敷地に対する建物の割合が70%となります。
はい、この2つの割合の制限がされている地域の場合、この制限をオーバーしては建物を建てられないという訳なんです。
まぁ、最初に書いたようにこの辺は土地が大きいので、あまり気にするはありませんけど、市役所周辺等の街中で土地を探してマイホーム建築を検討されている方とかは頭の片隅に置いておいてくださいね^^
さ、それでは地鎮祭に行ってきます。皆様も良い休日をお過ごし下さいませ~。では!
七尾で、家づくり・新築・リフォームに関するお問い合わせは

シティハウス産業株式会社にお気軽にどうぞ♪
石川県七尾市馬出町ハ部51番地3
TEL.0767-53-2133
電話は30秒後以降は転送になりますので電話を切らずにお待ち下さい。
SNSで毎日発信中♪