住宅ローン控除を有効的に利用する方法

いよいよ今週の金曜日から12月。はやーーーー。今月最後の支払日に向けて請求書が続々と到着して、「もう来なくてもいいよ」とか全く思っていない 明星光紀(あけぼしみつのり) です(笑)

うん。入金がどれだけあっても嬉しいけど、出金は気分的に複雑ですよね。あ、半分冗談です(笑)って半分本気なのかよっ!(笑)

もうすぐ年末調整。昨年で住宅ローン控除も終わり、あのボーナス感覚的な入金も激減してしまいました(汗)あー、もう一度あの感覚を味わいたい。。。

という訳で今日のブログは住宅ローン控除についてです。今年マイホームを取得された方は良かったら参考にお読み下さいませー。

今なら10年間払ったお金が返ってきます!

導入されてからもう大分久しいこの制度=住宅ローン控除。住宅ローンを利用してマイホームを取得すると、一定期間、一定の割合で支払った税金(所得税や市民税)が還付(返金)されるというものです。

取得した時期によって何年、どれくらいの割合で、というのが変わってくるのですが、(ボクの場合は15年で5年毎にパーセンテージが変わりました。)現在は10年間に渡って年末の借り入れ残高の1%(上限40万円)が返ってくるようになってます。

ウチの会社の場合は年末調整に限り現金給付なので、トクした感がハンパないです(笑)

ここで一つ注意して欲しい事があるのですが、お金が返ってくる権利はあっても税金として収めた以上のお金は返ってこないという事です。つまり、20万円戻ってくる権利があったとしても収めた税金が10万円の場合は10万円しか返ってこないという事です。

今は所得税の他にも住民税まで還付の対象になっているので、かなり返ってくると思いますが、せっかく権利を持っているのであれば有効活用したいところです。

住宅ローン減税を有効活用する方法

もし、主債務者さん(旦那さんの場合が多いと思いますが)が収めた税金でも控除を受け切れなかった場合は連帯債務者(奥さんの場合が多いです)をつけると連帯債務者の方も住宅ローン控除を受けれるので、余計にお金が返ってくる可能性があります。

いくら返ってくるのかは建物の持分に関係しますので、その辺もしっかり考えておく必要がありますので、前もってしっかんり考えておくことが大事です。

ん?ちょっと難しくなってきましたね。例えばこんな感じです。

建物の持分 旦那さん 7/10 奥さん 3/10

還付可能金額 20万円

旦那さんの還付請求額 20万×7/10=14万円

奥さんの還付請求額  20万×3/10=6万円

こうやってみると簡単ですよね^^

ただし、この場合、夫婦間の年収比率が持分に反映する事も多いので、この比率を無視して過剰な持分割合にすると税法上都合悪い事もありますし、ご注意下さいね。って意味不明ですよね。

こんな感じです。

旦那さんの年収500万円(7/10)奥さんの年収200万円(3/10)くらいでちょうど良い感じ持分割合って事です。極端な話、夫婦の年収が逆なのに持分が上記のままだとちょっと都合悪いんです。(まぁ、そんな場合は住宅ローン控除的にも有効活用できませんが。。。)

メリットだけでなく、デメリットもあります。それは、離婚する時に財産分与でもめる事があるって事です。まぁ、離婚を前提に夢のマイホームを建築する人はいないと思いますので、その辺は心配ないと思いますが(苦笑)

何はともあれ、ちょっとややこしい話ですので、どうすれば有効的にローン控除を利用できるのかを具体的に知りたい方は、住宅メーカーの担当者さんに源泉徴収票を渡してチェックしてもらってくださいね。その場では判断つかないかもしれませんが、しっかりアドバイスくれると思います^^

今日は以上でーす。さ、今週も一週間頑張ります。では!

 

 

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