2017.11.25(土)
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雨漏りの保証は何年までなのか?
協力業者会の慰労旅行も仕事にカウントしたら、明日は何日ぶりのお休みだろう。。。先月参加した富山マラソン(10/29)ぶりに丸1日お休みを頂く予定の 明星光紀(あけぼしみつのり) です。
ありきたりな言葉ですけど、仕事だか遊びだか趣味なのか区別がつかないような感覚で仕事してますので、全然苦ではないんですよね。マジで(笑)
遊ばない人は良い仕事が出来ない
確かにそれも一理あると思います。でも、趣味といえばランニングか野球観戦か子供の部活の応援で、観戦はもうシーズンオフだしランニングは天気が悪いと気分が乗らないし・・・という訳でする事がないんですよね(苦笑)
なので、趣味のひとつであるお仕事をし続けている感じです(笑)もちろん今日もお仕事。今日も一日頑張ります^^
今日のブログは建築業者における線引きについて。台風22号の余波もあるのでしが、今年は雨の浸入についてのご連絡がちょっと多めでした。もちろん、自社の施工不具合が原因の場合は無償で補修をしないといけないと思うのですが、
一体いつまで or どこまで が住宅メーカーの責任なのかな?
と思ったのでその辺についての私見をご紹介したいと思います。良かったら参考にして下さいね~。
雨漏りは原因解明が非常に難しいナーバスな問題です(汗)※画像はイメージです。
いつまでどこまでが住宅メーカーの責任なのか?
誰もが失敗しようとして失敗したり、相手を困らせてやろうと思って失敗する事なんてありえません。だって、それ以上に自分が大変な思いをしますので。。。
ですので、万が一にでも不具合が起きないように最善を尽くして施工に当たるのですが、どうしても人間のする事というのもあり、まれに雨漏り等の不具合が起きてしまう場合はあります。(そんな時は台風等の強風を伴うケースが多いのも正直なところですが。。。)
雨漏りの症状が起きた場合、もちろん住宅を建ててもらったメーカーさんに連絡すると思うのですが、一体いつまで保証してもらえるのでしょうか?
メーカー側の立場でモノをいうと、施工に不具合があったという負い目もあるので、ずーーーっと保証しないと。。。という感覚もあるのですが、お引渡しから一定期間を超えた場合は外壁や屋根材、コーキングの劣化等が原因の可能性もあるので、全部が全部無料で補修という訳にはいきません。
瑕疵担保保険に倣ってみる
新築住宅を建築する時、瑕疵担保保険というものに加入しないといけません。このブログでも何回も書いてますが、家に重大な欠陥(雨漏り・不動沈下等)が発生した場合に住宅メーカーの責任で補修しないといけないので、「その補修費用を担保しておいてね。」という保険です。
この保険の期間というのはお引渡しから10年と決まってます。平成12年に施行された住宅の品質確保の促進に関する法律(品確法)でもお引渡しから10年は重大な欠陥を保証しないといけないという決まりになってます。
ですので、やはりお引渡しから10年。というのがひとつの線引きなのかな?って思います。つまり築15年くらいで「雨漏りしたので無料で直してほしい」とうご連絡があったとしても基本的に有償修理になってしまうという事です。すみません。。。
ちなみにリフォームの場合はどうなのか?
リフォームが原因で雨漏りした場合は5年の保証で線引きしたいな~って思ってます。これはリフォーム瑕疵保険というものがあって、その保険期間が5年だからです。
あ、あくまで基本的にですよ。もちろん、早い段階で雨漏りして、直しきれずに10年経過してまた雨漏りした場合に「はい、ここからは有償です」みたいな事は言えませんし、言うべきではないと思ってます。
ただ、線引きをしておかないとお客様にも事前に説明できないかな?と思って書かせて頂きました。おそらくどこの会社もこのくらいの期間での線引きが多いんじゃないかな?
まぁ、もちろんこのような不具合は起きてはいけない事なので、万が一にも起きないように今後も最善の施工をしていきたいと思います。
さ、今日はこれからお客様とのお打ち合わせです。今日も頑張ります^^では!
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